目黒区オープンデータ推進指針

1 目的

 本指針は、本区におけるオープンデータの取組みを推進する際の基本的な考え方及び取組みの方向性を示すものとして策定する。

2 本指針におけるオープンデータの定義

 本指針におけるオープンデータとは、機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能なルールで公開するデータを指す。

3 オープンデータ推進の意義

(1) 行政の透明性・信頼性の向上

 区が保有する公共のデータをオープンデータとして公開することにより、行政の透明性や信頼性の向上を図る。

(2) 情報共有による地域課題の解決

 区が保有する公共のデータを積極的に公開することにより、区民及び法人その他の団体等(以下、「区民等」という。)が情報の有効活用や新たなサービスを創出し、地域課題の解決に資する。

(3) 区民参加の拡充と業務の効率化

 行政と区民等の情報共有により、行政に対する区民参加の機会拡充に資するとともに、的確な施策を推進することで区民の利便性向上及び業務の効率化を図る。

4 オープンデータ推進の基本原則

(1) 区は、保有する情報を積極的にオープンデータとして公開する。
(2) 機械判読に適した、二次利用が容易な形式で公開する。
(3) 営利目的又は非営利目的を問わず活用を促進する。
(4) 費用対効果について考慮し、効果的かつ効率的に取組みを進める。

5 オープンデータ推進の体制

 オープンデータ推進は、全庁的な体制により行う。

6 オープンデータ推進の基盤

 オープンデータを推進するための基盤として公式ホームページを整備し、利用者の利便性を確保する。

7 オープンデータ化の対象とする情報

 区が保有する情報のうち、公式ホームページに掲載し公開・公表しているものについては、原則としてオープンデータ化の対象にするとともに、オープンデータ化が可能な情報の拡大を継続的に推進する。ただし、個人情報、法律または条例等により制約があるもの及び具体的かつ合理的な理由により二次利用が認められないものについては対象外とする。

8 二次利用促進のためのオープンデータ化のルール

(1) 機械判読に適したデータ公開

 オープンデータとして公開するデータは、特定のアプリケーションに依存しない容易に加工可能なデータ形式(例:CSV等)を原則とする。ただし、CSV等が困難な場合は、テキストとして読み取り可能なPDF等も可とする。

(2) 公開データの二次利用の原則

 オープンデータとして公開するデータの二次利用は、原則として※クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使用し、当該データの二次利用の条件を明示する。なお、著作権及び個別法の規定以外の理由により利用を制限する場合には、その理由を併せて表示することとする。また、著作物とならないデータについては、著作権の保護対象外であり二次利用の制限はないことを明示する。

(3) 二次利用のために必要な情報及び免責事項

 オープンデータとして公開するデータの時点、作成日時、作成方法、更新の周期など二次利用のために必要な情報を可能な限り提供し、注意事項及び前提となる条件などを提示する。また、オープンデータを二次利用した者が作成した情報により第三者が損害を被った場合、本区はその責を負わない旨を明示する。

9 利活用推進のための取組みの方向性

(1) 利活用推進のための支援

 区民等から利活用の提案等があった場合には、その趣旨、内容を検討した上で、必要に応じて、各所管が連携し支援する。

(2) 区民等との連携

 区民等のオープンデータに関するニーズを把握するとともに、区民等が行う利活用の取組みについては、その趣旨及び内容を検討した上で利活用を推進する。

(3) 区におけるオープンデータの活用

 区は、区以外のデータも含めて積極的にオープンデータを活用し、業務改善や課題解決に取り組むとともに、業務に活用できるオープンデータの拡充について検討し改善を図る。

10 本指針の見直し

 本指針は、今後の国における検討及び技術の進展などを踏まえて、随時改訂する。
以上
2017年12月1日制定
2021年7月1日改定

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