福岡市データ連携基盤(非パーソナル)利用規約

API

福岡市データ連携基盤利用規約(以下「本利用規約」という。)は、APIの利用等に関しての規約です。
APIカタログに掲載のAPIをご利用の際などは本規約に従っていただくようお願いいたします。

第1条(目的)

本利用規約は、福岡市(以下「市」という。)が提供するデータ連携基盤(非パーソナル)(以下「基盤」という。)の利用に際し、基盤利用者が遵守すべき事項を定める。

第2条(定義)

本利用規約において使用する用語は、次の各号の意味で使用する。
(1)「基盤利用者」とは、本利用規約に同意の上、基盤を介してデータを提供又は利用する者をいう。
(2)「データ提供者」とは、基盤を介してデータ利用者にデータを提供する者をいう。
(3)「データ利用者」とは、基盤を介してデータ提供者が提供するデータを利用する者をいう。
(4)「利用者認証情報」とは、基盤利用者を特定するために市が基盤利用者に対し提供する認証情報をいう。
(5)「基盤利用アプリケーション」とは、基盤から取得したデータを利用するアプリケーションプログラム等をいう。
(6)「基盤提供情報」とは、基盤を経由して基盤利用アプリケーションに提供される情報をいう。
(7)「エンドユーザー」とは、基盤利用アプリケーションを利用するユーザーをいう。

第3条(基盤利用者登録)

基盤の利用を希望する者は、本利用規約に同意し真正かつ正確な所定の情報(以下「登録事項」という。)を提供することにより、市に対し、基盤の利用者認証情報の登録を申請することができる。
2 市は、前項の申請に対する登録の可否を判断し登録を認める場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
3 基盤利用者の名称、所在地その他の登録事項に変更が生じた場合、当該基盤利用者は直ちにその旨を市に届け出るものとする。なお、基盤の利用を終了する場合も同様の取扱いとする。

第4条(利用者認証情報の発行及び管理)

市は、登録の完了した基盤利用者に対し、利用者認証情報を発行する。
2 基盤利用者は、市から発行された利用者認証情報を自己の責任において厳重に管理するものとし、これを第三者に対し、貸与、譲渡、売買その他の一切の処分をしてはならないものとする。ただし、市が基盤利用者の申出により個別に認めた第三者に関しては、利用者認証情報の利用を認めるものとする。
3 基盤利用者による利用者認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等による損害の責任は基盤利用者が負うものとし、市は一切責任を負わないものとする。
4 基盤利用者は、利用者認証情報が第三者により不正に利用されたこと又はその可能性を認知した場合、直ちに市に通知するとともに、利用者認証情報を再発行するための手続を執る等市の求める措置を講ずるものとする。

第5条(基盤の提供条件)

市は、本利用規約の定めに従うことを条件として、基盤利用者に基盤を非独占的に使用させることを許諾する。
2 市は、基盤利用者に事前の通知をすることなく、基盤の全部又は一部の仕様をいつでも変更することができるものとする。
3 市は、基盤の負荷状況に応じて基盤の利用の制限をかけることができるものとする。
4 基盤利用者は、自らの費用と責任において、ハードウェア、ソフトウェアその他の機器、インターネット接続回線等、基盤の利用に必要な環境(以下「利用環境」という。)の一切を整備するものとする。
5 基盤利用者は、自己の利用環境に応じて、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講ずるものとする。
6 市は、基盤に係るコンピューターシステムの定期的な点検又は保守作業を行う場合、その他運用や技術上、基盤の停止が必要であると判断した場合には、データ利用者に事前に通知の上、基盤の利用の全部又は一部を停止することができるものとする。
7 前項の規定に関わらず、市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基盤利用者に事前に通知することなく、基盤の利用の全部又は一部を停止することができるものとする。
(1)基盤に係るコンピューターシステムの緊急の点検又は保守作業を行う場合
(2)基盤に係るコンピューターシステムの通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、事故、天災地変などの不可抗力により基盤の提供ができなくなった場合
(4)その他、運用や技術上、市が緊急の停止が必要であると判断した場合

第6条(利用料)

基盤の利用にあたり、その利用料は、当分の間無料とする。

第7条(データ提供者の義務・責任)

データ提供者は、データの内容や適法性等について責任を負うこととし、データの内容や適法性等について適切であると確認した上で提供を行うものとする。
2 データ提供者は、データの内容や適法性等に問題があると判明した場合は、直ちに提供を取りやめることとし、市に報告するものとする。

第8条(データ利用者の義務・責任)

データ利用者は、自己の費用及び責任において基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスをエンドユーザーに提供するものとする。
2 データ利用者は、提供されたデータに付された利用条件の範囲内で、提供データを利用するものとする。
3 データ利用者は、第3条で申請した利用目的以外の目的で、提供されたデータの利用(派生データを含む)をしないこと。
4 データ利用者は、提供されたデータを第三者(会員が法人である場合、その親会社、子会社及び関連会社も第三者に含まれる)に開示、提供、漏えいしないこと。
5 提供されたデータ及びその派生データの管理は、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとする。
6 データ利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスの提供にあたり、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の法令を遵守するものとする。
7 データ利用者は、基盤の利用又は基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスの提供に関し、不正アクセス等が行われた場合、不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等もしくは財産の処分が判明した場合、又はそれらの具体的な可能性を認識した場合、直ちに市に報告するものとする。
8 データ利用者は、前項の場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、市と協力して原因の究明及び対策を行うものとする。市は、十分な対策が講じられるまでの間、当該データ利用者の基盤の利用を制限又は停止することができるものとする。データ利用者は、不正アクセス等の発生時に原因の調査等を行うことができるよう必要なアクセスログの記録及び保存を行うものとする。

第9条(禁止事項)

基盤利用者は、基盤の利用又は基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスに関し、自ら又は第三者を利用して、次の各項に該当する行為を行ってはならないものとする。
(1)法令、条例又は公序良俗に反する行為
(2)国民の安全に脅威を与える行為
(3)市もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
(4)基盤の運用や第三者による利用を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
(5)短時間における大量アクセスその他基盤の運用に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
(6)以下の内容を含むサイトやアプリケーション上又はアプリケーション内で、基盤又は基盤提供情報を利用する行為
ア 公序良俗・法令等に違反し、又はそのおそれのある表現
イ 市又は第三者の財産権、知的財産権(著作権、特許権、商標権その他の財産権を含む。以下同じ。)、信用、名誉、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害しているもの
ウ コンピューターウイルス等のソフトウェア、ハードウェア又は通信機器等の適切な動作を妨害、破壊もしくは制限し、又はそのおそれのあるもの
エ その他市が不適当と判断するもの
(7)暴力的要求行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に定める行為をいう。)
(8)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(9)反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資する行為
(10)上記各号の他、市が基盤利用者による基盤の利用を不適切と判断する行為

第10条(利用解除)

市は、基盤利用者が本利用規約に違反した場合、その原因に係る当該基盤利用者の帰責性の有無に関わらず、事前の通告なしに、第3条に基づく登録を解除することができる。

第11条(権利の帰属・利用)

基盤に係る知的財産権は、市又は当該権利を有する第三者に帰属するものとし、基盤利用者は、いかなる権利も取得しないものとする。
2 データ利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスを提供するにあたり、市又は当該権利を有する第三者所定の方法によってのみ、市又は当該権利を有する第三者の商標及び商号等を使用することができるものとする。
3 データ提供者から提供されたデータの権利は当該権利を有する者に帰属する。

第12条(免責)

市は、基盤について次の各号につき、いかなる保証も行うものではない。さらに、基盤利用者が市から直接又は間接に基盤に関する情報を得た場合であっても、市は基盤利用者に対し本利用規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではない。
(1)基盤の利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
(2)基盤又は基盤提供情報の正確性、信頼性、完全性、適法性、非侵害性、有効性、目的適合性
(3)基盤を提供するためのシステムにエラー、バグ、不具合、中断その他の瑕疵又はセキュリティ上の欠陥が存在しないこと
(4)基盤利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性
2 市は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力により基盤利用者に生じた損害について責任を負わない。
3 基盤から取得するデータの内容や適法性等については、データ提供者の責任とし、市は責任を負わない。
4 基盤利用者の本利用規約違反又は基盤利用者による第三者の権利侵害に起因又は関連して生じた全ての苦情や請求については、基盤利用者自身の費用と責任で解決するものとし、市は責任を負わない。
5 予告することなく基盤又は基盤提供情報の名称や内容等の改変、削除、提供の停止が行われた場合であっても、それに起因又は関連して発生する損害について、市は責任を負わない。

第13条(補償・賠償)

基盤利用者は、本利用規約の違反により市又は第三者(エンドユーザーを含む。)に損害が発生した場合、当該損害の額を賠償するものとする。
2 基盤利用者は、基盤利用アプリケーション及びこれに関連するサービスの提供に関連して、第三者(エンドユーザーを含む。)との間で生じたクレーム、請求その他の紛争等については、自らの費用と責任において解決するものとする。
3 市は、市の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる場合にも、基盤の利用に関して基盤利用者に生じた損害について損害賠償責任を負わないものとする。
4 市が損害賠償責任を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲は、基盤利用者に現実に発生した直接かつ通常生じる範囲内の損害に限るものとし、逸失利益及び特別の事情から生じた損害については責任を負わないものとする。

第14条(暴力団の排除)

基盤利用者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「構成員等」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約する。
2 市は、基盤利用者が本条に違反した場合又は福岡県警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催促をすることなく第3条に基づく登録を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団又は構成員等であると認められるとき。
(2)暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められる者に基盤利用に関する権利を譲渡したとき。
(3)役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5)構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6)役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7)役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(8)役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9)基盤利用者が実施する基盤の利用に関連する事業内において、協定又は契約その他(以下「協定等」という。)をもって本事業の関係者とするに当たり、その相手方が第1号から第8号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と協定等を締結したと認められるとき。
(10)基盤利用者が、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を協定等の相手方としていた場合(第9号に該当する場合を除く。)に、市が基盤利用者に対して当該協定等の解除を求め、基盤利用者がこれに従わなかったとき。
3 市は、必要に応じて、本条第1項及び第2項の確認のため、基盤利用者に対し、書面等による確認を求めることができ、福岡県警察本部へ照会することができる。
4 市は、前項に基づく解除により基盤利用者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わず、当該解除に起因して自己に生じた損害については、基盤利用者に対し損害賠償請求することができる。
5 本条第2項第10号の規定により、協定等が解除されたことにより生じる当該協定等当事者の損害その他同号の規定により市が基盤利用者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、基盤利用者が一切の責任を負うものとする。

第15条(秘密保持)

データ利用者は、データ提供者がデータ利用者に対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、データ提供者の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとする。

第16条(個人情報の取扱)

市は、基盤の提供に関して個人情報を取り扱う場合、利用者認証情報について市が別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、適切に取り扱う。

第17条(規約の変更)

市は、本利用規約を変更する旨及び変更後の内容並びに変更の効力発生時期を予め周知することにより、基盤利用者の個別の承諾を得ることなく、本利用規約の内容を変更することができるものとする。変更後の本利用規約の効力は、市が予め周知した変更の効力発生時期より効力を生じるものとする。

第18条(提供の終了)

市は、市の都合により基盤の提供を終了することができる。この場合、市は基盤利用者に事前に通知するものとする。

第19条(連絡・通知)

市から基盤利用者への連絡は、電子メールの送信、又はインターネット上の市のWebサイトへの掲載等、市が適当と判断する通知手段によって行う。
2 基盤利用者は、市に対し、有効に受信可能なメールアドレスを届け出るものとし、不通、廃止その他の事情によってメールアドレスの変更を要する場合、直ちに所定の変更届を提出するものとする。
3 基盤利用者は、市から基盤利用者宛に送信される電子メールの受信を拒否する設定等を行ってはならない。
4 市が基盤利用者から届出のあったメールアドレス宛に電子メールによって連絡した場合、届出事項の不備又は変更、受信拒否設定、通信事情その他市の責めによらない事由により延着又は不着となった時であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
5 基盤利用者から市への連絡は、電子メールによる方法にて行うものとする。ただし、別途、市が指定した場合はこの限りではない。

第20条(分離可能性)

本利用規約のいずれかの条項が法令又は裁判所により無効又は執行不能であるとされた場合であっても、本利用規約のその他の条項の有効性に影響を与えないものとする。

第21条(準拠法令及び管轄裁判所)

本利用規約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈される。
2 基盤の利用及び本利用規約に関する紛争については、福岡地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。

附 則

本利用規約は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。

 

利用規約

福岡市データ連携基盤利用規約(PDF)

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